整体に資格は必要ではない

広義における整体には様々なものが含まれますが、基本的に日本で生まれた整体やカイロプラクティックのような施術には特別な資格は必要ありません

体をほぐすのがうまい人が「私は整体師です」と名乗れば、その日から開業することも理論上は可能です。

整体は他人にやると違法な場合もあるかも

ただし整骨院を開業するために必要な「柔道整復師」やマッサージ業を行うのに必要な「あん摩マッサージ指圧師」などの国家資格があり、これらの資格を有している人だけが行えるとされている施術を無資格者が行うことはできません。

ちなみに医療行為ではないものの、健康に資するとされる体への施術は「医業類似行為」と呼ばれることがあります。

柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師などが行う施術はこのカテゴリーに属しています。法律的に「医業類似行為に相当する」と認識されてます。

医業類似行為には該当しない!?

整体の法的資格はありません。そのため厳密には整体はあん摩マッサージや柔道整復師などと違って医業類似行為に当たるとは言えません。

とはいえ法的に規制されているわけでもありません。体に危険性を及ぼす施術であることが認定されていない以上、罰則も禁止規定もないのです。

例えば肩もみがうまい人が誰かの肩をもんだ場合、それは広い意味では整体施術をしているようなものです。しかし肩もみをして方が脱臼するとか首の捻挫を引き起こすことは普通ありません。

よほど力を入れてやればその恐れもありますが、普通はありえないことです。

同様に、体の歪みを矯正するために全身をほぐすという整体の施術も著しい危険性をはらんでいるわけではありません。そのため医業類似行為に当たるとは言い切れないものの、罰則規定を設ける対象にもなりません

もし厳密に罰則をもうけたら、無資格者が友人の肩もみをするのもダメということになってしまいます。

整体を他人にやる時は十分な知識を持ってから

とはいえ整体の施術を受けた来客者がケガをしたという事例が少なくないのも事実です。神経・脊髄の損傷、骨折、擦過傷、挫傷、打撲などの被害も報告されています。

このような状況になれば刑事処分が科されてしまう恐れがあります。ちょっと肩もみをしたくらいでは現状では問題ないですが、最近は無免許者への風向きが悪くなっています。

ですから安易に整体を他人に施術するのはリスキーです。きちんとした知識とスキルを持って初めて施術するようにしましょう。